相続放棄での死亡保険金の扱い

文責:所長 弁護士 伊藤美穂

最終更新日:2024年10月16日

1 相続放棄をしても死亡保険金を受給することは可能か

 相続放棄をする理由は、ケースごとに様々ですが、最も多い理由の1つに「マイナスの財産の方が多い」というものがあります。

 たとえば、お母さんが亡くなり、遺産として50万円の預貯金があるものの、300万円の借金があるというケースでは、相続放棄をした方がよいということになります。

 では、このようなケースで、お母さんが生命保険に加入しており、100万円の死亡保険金が支払われる場合は、相続放棄すべきでしょうか。

 もし、相続放棄をせずに、死亡保険金を受け取った場合、預貯金と合わせると150万円を取得できますが、同時に300万円の借金を相続することになるため、相続放棄した方がいいということになります。

 しかし、相続放棄をした上で、死亡保険金を取得すれば、借金を相続することなく、100万円の死亡保険金だけを取得することができます。

 実は、多くのケースで、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが可能とされています。

2 相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができるケース

 たとえば、お母さんが生命保険に加入したケースについて考えてみます。

多くのケースでは、お母さんが自分で保険料を支払い、お母さんに万が一のことがあった場合、家族の誰かが死亡保険金を受け取るという契約になっています。

 このような契約内容であれば、死亡保険金は、受取人の財産であると考えられています。

 つまり、お母さんが死亡保険金を受け取る権利を持っていて、相続人がこれを相続する、というわけではありません。

 そのため、死亡保険金は遺産ではないということになり、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができるのです。

3 相続放棄をすると保険金を受け取ることができなくなるケース

 たとえば、先程の例で、保険金の受取人がお母さんとなっているケースでは、どうなるのでしょうか。

 この場合、保険金を受け取る権利があるのは、お母さんということになり、お母さんに万が一のことがあると、この権利を家族が相続するということになります。

 つまり、保険金は遺産に含まれるということになり、相続放棄をすると、保険金を受け取ることができません。

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