相続放棄のやり方
1 本当に相続放棄していいか決めて、期限を確認する 2 相続放棄に必要な資料を集める 3 相続放棄の申述書を作る 4 管轄の裁判所を調べる 5 裁判所からの照会があれば回答する 6 相続放棄の申述が受理された旨の通知を受け取る 7 弁護士に依頼すれば基本的に手続きを代理してもらえる
1 本当に相続放棄していいか決めて、期限を確認する
相続には、相続放棄以外に、単純承認と限定承認という方法もあります。
本当に財産も借金も一切受け継がない相続放棄を選んでいいのか、財産があるならば相続したいなど、方針について迷いがある場合は、まず財産や借金について調査します。
また、他の相続人として誰がいるのか分からない場合は、戸籍を取り寄せるなどして調査します。
一定期間内に裁判所に申請しなければ、原則として単純承認の扱いになります。
この期間は、基本的には亡くなったときから3か月と考えるのが一番安全ですが、この期限を確認しましょう。
下の書類の準備期間も考えれば、遅くとも亡くなって2か月以内には、相続放棄するかどうかを決めるのがよいでしょう。
2 相続放棄に必要な資料を集める
相続放棄は、様々な資料を集めて裁判所に申請する手続きです。
ご自身のケースでは、どのような書類が必要かを確認したら、市区町村役場から戸籍や住民票などを取り寄せます。
3 相続放棄の申述書を作る
相続放棄を裁判所に申請するための書類を作ります。
亡くなった方とどういう関係の方で、どういう理由で相続放棄するのか、亡くなった方の財産や負債はどのようなものがあるかなど、裁判所が求める事項を記載します。
4 管轄の裁判所を調べる
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
そこで、どの裁判所に提出すべきなのかを調べます。
亡くなった方の最後の住所地が京都府内である場合、京都家庭裁判所またはその支部で手続きをすることになります。
参考リンク:裁判所・管内の裁判所の所在地
5 裁判所からの照会があれば回答する
実際に資料や申請書を裁判所に提出すると、裁判所は書類の内容を審査します。
そして、不明な点や気になる事項があった場合、裁判所から相続人に対して質問や照会がされることもあります。
裁判所からの照会に対して、適切に回答できなかったり、資料を提出したりしなかった場合、相続放棄が認められない可能性があります。
裁判所から照会があった場合には、しっかりと対応することが必要です。
6 相続放棄の申述が受理された旨の通知を受け取る
家庭裁判所から、相続放棄の申述を受理した旨の通知を受け取れば、相続放棄ができたことになります。
7 弁護士に依頼すれば基本的に手続きを代理してもらえる
相続放棄の手続をご自身でしようとする方もいらっしゃいます。
ただ、特に問題がないケースでも、1から6まで手続を期限内にすべて終えるためには、一定の労力が必要となります。
また、相続放棄が認められにくい問題を抱えたケースでは、より難しくなります。
弁護士に依頼すれば、基本的に1から6までの手続をすべて代理してもらうことができます。
相続放棄するかお悩みの際は、どのように対応すればいいのかなどについて弁護士に相談して、方針を決めることをおすすめします。
また、実際に相続放棄をすることにした場合は、手続を弁護士に依頼することをおすすめします。