相続放棄のやり方

文責:所長 弁護士 伊藤美穂

最終更新日:2024年10月11日

1 本当に相続放棄していいか決めて、期限を確認する

 相続には、相続放棄以外に、単純承認と限定承認という方法もあります。

 本当に財産も借金も一切受け継がない相続放棄を選んでいいのか、財産があるならば相続したいなど、方針について迷いがある場合は、まず財産や借金について調査します。

 また、他の相続人として誰がいるのか分からない場合は、戸籍を取り寄せるなどして調査します。

 一定期間内に裁判所に申請しなければ、原則として単純承認の扱いになります。  

 この期間は、基本的には亡くなったときから3か月と考えるのが一番安全ですが、この期限を確認しましょう。

 下の書類の準備期間も考えれば、遅くとも亡くなって2か月以内には、相続放棄するかどうかを決めるのがよいでしょう。

2 相続放棄に必要な資料を集める

 相続放棄は、様々な資料を集めて裁判所に申請する手続きです。

 ご自身のケースでは、どのような書類が必要かを確認したら、市区町村役場から戸籍や住民票などを取り寄せます。

3 相続放棄の申述書を作る

 相続放棄を裁判所に申請するための書類を作ります。

 亡くなった方とどういう関係の方で、どういう理由で相続放棄するのか、亡くなった方の財産や負債はどのようなものがあるかなど、裁判所が求める事項を記載します。

4 管轄の裁判所を調べる

 相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

 そこで、どの裁判所に提出すべきなのかを調べます。

 亡くなった方の最後の住所地が京都府内である場合、京都家庭裁判所またはその支部で手続きをすることになります。

 参考リンク:裁判所・管内の裁判所の所在地

 

5 裁判所からの照会があれば回答する

 実際に資料や申請書を裁判所に提出すると、裁判所は書類の内容を審査します。

 そして、不明な点や気になる事項があった場合、裁判所から相続人に対して質問や照会がされることもあります。

 裁判所からの照会に対して、適切に回答できなかったり、資料を提出したりしなかった場合、相続放棄が認められない可能性があります。

 裁判所から照会があった場合には、しっかりと対応することが必要です。

6 相続放棄の申述が受理された旨の通知を受け取る

 家庭裁判所から、相続放棄の申述を受理した旨の通知を受け取れば、相続放棄ができたことになります。

7 弁護士に依頼すれば基本的に手続きを代理してもらえる

 相続放棄の手続をご自身でしようとする方もいらっしゃいます。

 ただ、特に問題がないケースでも、1から6まで手続を期限内にすべて終えるためには、一定の労力が必要となります。

また、相続放棄が認められにくい問題を抱えたケースでは、より難しくなります。

 弁護士に依頼すれば、基本的に1から6までの手続をすべて代理してもらうことができます。

 相続放棄するかお悩みの際は、どのように対応すればいいのかなどについて弁護士に相談して、方針を決めることをおすすめします。

 また、実際に相続放棄をすることにした場合は、手続を弁護士に依頼することをおすすめします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒601-8003
京都府京都市南区
京都市南区東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F
(京都弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop