相続放棄とは

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相続放棄に関するご案内

亡くなった方に多額の借金があった、兄弟や親族と関わりたくないなど、様々なご事情から、相続の権利を手放す方法をお調べになっている方もいらっしゃるかと思います。
もし、亡くなった方に想定以上の借金があった場合には、相続を受けることでかえって生活が苦しくなることもありますし、家族間で相続をめぐるトラブルが予想される場合や、遠方に住んでいる親族との関係を煩雑にしたくないという場合もあるかと思います。
こちらでは、そのようなときに活用できる相続の方法・相続放棄についてご説明しています。
相続放棄とは、被相続人の財産だけでなく、負債や義務も含めて一切を相続しないという手続きであり、家庭裁判所に申述書を提出し受理されることで正式に成立します。
この手続きを行うことで、亡くなった方の借金の返済責任を負うことがなくなるため、今までの生活を維持することができるかと思います。
まずはこちらをご覧になり、相続放棄という手段を選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。
なお、相続放棄は相続開始を知った時から原則3か月以内に手続きを行う必要がありますので、早めの対応が重要です。
放置してしまうと、自動的に相続が確定してしまうことがありますのでご注意ください。
当サイトでは、京都にお住まいの方に向けて相続放棄に関するお役立ち情報やQ&Aも掲載しています。
お役立ち情報・Q&Aでは、相続放棄のやり方や流れのほか、相続放棄を検討している際に生じるよくある疑問などについて解説しています。
知りたいことがある場合には、そちらもご覧いただければと思います。
相続放棄をするかどうか迷われている、もしくはしようと思ったものの手続きに自信がない、労力をかけたくないといった場合には、弁護士にご相談いただくことがおすすめです。
弁護士にお任せいただければ、お客様に代わって相続放棄の手続きを行わせていただくことができます。
弁護士法人心には相続放棄を得意とする弁護士がいますので、安心してお任せいただくことができます。
相談料は無料となっていますので、相続放棄が適切かどうか意見を聞きたいという方にもお気軽にご利用いただけます(費用については例外もありますので、詳しくは費用の詳細ページをご覧ください。)。
相続放棄の電話相談もしていただけますので、希望される方はまずはお気軽に、フリーダイヤルもしくはメールフォームまでお問い合わせください。

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