相続放棄すると代襲相続は発生するのか
1 代襲相続とは
⑴ 代襲相続
人間が生まれた順番に死んでいったら、相続人に関するルールは今よりずっと単純になっていたことでしょう。
しかし、親よりも子の方が先に死亡することがあります。
その場合、誰が相続人になるでしょうか。
Aさんが死亡した場合の相続人について考えます。
Aさんに子ども(Bさん)がいれば、BさんはAさんの相続人です。
BさんがAさんよりも先に死亡していて、Bさんに子ども(Cさん)がいた場合、CさんがAさんの相続人となります。
このように、本来相続人となるべき人が死亡などによって相続できなくなった場合に、その子が相続することを代襲相続と言います。
⑵ 代襲相続人となれる者
代襲相続をする人を代襲相続人と言います。
代襲相続人となれるのは、被相続人(亡くなった方)の子です(民法887条2項)。
⑶ 再代襲相続
代襲相続をした人が、先に死亡していた場合などには、その子が相続人となります(民法887条3項)。
たとえば、Aさんが死亡した場合の相続について、Aさんの子ども(Bさん)とBさんの子ども(Cさん)が既に死亡していた場合、Cさんに子ども(Dさん)がいれば、DさんがAさんの相続人となります。
これを再代襲相続と言います。
2 相続放棄した場合に代襲相続は発生しない
本来相続人となるべき人が「相続できなくなった場合」とは、その人が死亡していた場合の他に欠格事由がある場合と廃除された場合があります(民法887条2項)。
それでは、相続放棄の場合はどうでしょうか。
たとえば、Aさんが死亡した後、Aさんの子ども(Bさん)が相続放棄をし、Bさんには子ども(Cさん)がいる事例を考えてみます。
この場合、CさんはAさんの相続人となりません。
相続放棄は欠格事由にも廃除にも該当しないので、相続放棄では代襲相続は発生しないのです。
3 代襲相続が発生しないことの帰結
自分の親の遺産を自分の子に相続させることを狙って自分が相続放棄をしたとしても、代襲相続は発生しないので子に財産を受け継がせることはできません。
一方、自分の親が多額の負債を抱えて死亡した際に相続放棄をした場合、代襲相続は発生しないので、自分の子は相続放棄をする必要がありません。
相続に関する意向によって、相続放棄すべきかが異なる場合があるので、自身の判断で安易に手続を行わない方が賢明です。
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