親の借金を相続放棄すべきケースとその方法
1 親の借金を相続放棄すべきケース
⑴ 相続放棄とは
相続放棄とは、親族が亡くなって相続人となった場合、亡くなった方からの相続をしない旨の意思表示をする手続きをいいます。
⑵ 借金がある状態で親が亡くなった場合、相続放棄をすべきか
親御様が生前に借金をしている状態で亡くなってしまった場合、相続放棄をしないと親御様の借金の支払い義務も引き継がなければならなくなってしまいます。
そこで、借金の支払い義務を引き継がないようにするために、相続放棄を検討した方がよいでしょう。
⑶ 相続放棄をすべきか否かを検討するポイント
上記のような場合、相続放棄をするかどうかを検討するにあたり、ポイントとなるのが、借金の金額と相続財産の金額です。
もし相続財産が借金の金額を上回っている場合、相続財産によって借金の返済をしても余剰が出ることになるので、相続放棄をすることは損ということになります。
他方で、借金の金額が相続財産を上回る場合、相続財産全額を借金の返済に回したとしても借金が残ってしまうことになりますので、相続放棄をした方がよい、という結論になります。
もっとも、借金の金額がいくらか、あるいは何社から借り入れがあるかについて、親御様から情報共有を受けていなければ、正しく把握しきれないこともあり得ます。
そのような場合、信用情報センターと呼ばれる情報機関に、親御様の信用情報の開示を求めると、どこの業者からいくらくらいの借入れがあるかをある程度把握することが可能です。
2 相続放棄をする方法
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書、亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票、相続放棄をする方の戸籍謄本、亡くなった方との関係性が分かる戸籍謄本等の資料を提出して行います。
なお、親御様が亡くなった当時は借金があることを知らなかったが、しばらくして請求書が届いて初めて借金があることを知った、という場合には、親御様が亡くなったことを知った日から3か月以上経過していても、相続放棄が認められる場合もあります。
戸籍の収集や相続放棄申述書の書き方に不安がある方、親御様が亡くなってから3か月経過しているが相続放棄が認められるか知りたいという方は、弁護士法人心まで、ご相談ください。




















