相続放棄の流れに関するQ&A
- Q相続放棄をしたいのですが、いつから相続放棄の手続きを始めればいいですか?
- Q相続放棄をするにあたって、まず何が必要ですか?
- Q戸籍を集めた後は、何をすればいいですか?
- Q裁判所に書類を出した後は、何をすればいいですか?
- Q相続放棄の手続きは、どこで終わりですか?
相続放棄の流れに関するQ&A
Q相続放棄をしたいのですが、いつから相続放棄の手続きを始めればいいですか?
A
まずは「相続の開始」を知るところから、相続放棄の手続きは始まります。
相続放棄は、文字通り相続人としての権利や義務をすべて放棄することを指します。
相続放棄をするためには、「相続の開始」が必要です。
つまり、ご家族が亡くなったことと、自分が相続人になったということの両方を認識して初めて、相続放棄ができるようになります。
そのため、たとえばご家族が亡くなる前の段階では、相続放棄の手続きをすることはできません。
また、自分より優先順位が上の相続人がいる場合、その相続人が相続放棄をしてからでないと、相続放棄はできません。
たとえば、第2順位の相続人は、第1順位の相続人全員が相続放棄をしたことを認識した時に、初めて自分が相続人となったことを認識したことになり、相続放棄することができるようになります。
Q相続放棄をするにあたって、まず何が必要ですか?
A
戸籍謄本などを集める必要があります。
相続放棄をするには、ご家族の方が亡くなったことと、ご自身が相続人であることを証明する必要があります。
その証明として利用されるのが、戸籍謄本です。
戸籍謄本を見れば、その人の家族関係が分かるため、相続放棄をする際は、戸籍謄本を裁判所に提出することになります。
Q戸籍を集めた後は、何をすればいいですか?
A
裁判所に提出する申述書を作成します。
相続放棄をするためには、亡くなった方の財産、負債、相続放棄をする理由などを記載した申述書を、裁判所に提出する必要があります。
Q裁判所に書類を出した後は、何をすればいいですか?
A
裁判所から問い合わせがあった場合、回答をすることになります。
相続放棄をした場合、裁判所から質問状が届いたり、裁判官から呼び出しを受けたりすることがあります。
その際は、裁判所の要請に応えて、質問状に回答したり、裁判所に行って裁判官と話をしたりすることになります。
Q相続放棄の手続きは、どこで終わりですか?
A
裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いた時点で、相続放棄の手続きは完了です。
金融機関など、被相続人の債権者などから連絡が来た場合には、相続放棄した旨を伝えたり、相続放棄したことを証明する書類を提出したりして対応します。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒601-8003京都府京都市南区
京都市南区東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F
(京都弁護士会所属)
0120-41-2403