草津にお住まいで相続放棄をお考えの方へ


1 草津にお住まいの方の相続放棄のご相談
滋賀県草津市にお住まいで相続放棄について弁護士への相談をお考えの方は、弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
当事務所は京都駅から徒歩3分と、アクセスしやすい場所にあります。
草津にお住まいの方ですと、JR琵琶湖線をお使いいただけば、乗換無しでお越しいただけます。
また、相続放棄の電話相談・オンライン相談にも対応しています。
相続放棄のご相談は何度でも無料で承りますので、草津にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
2 相続放棄とは
相続放棄とは、一切の遺産を相続しないことにするための手続きです。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、プラスの遺産もマイナスの遺産も、すべて相続しないことになります。
相続放棄の申述は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所で行います。
3 相続放棄を検討するケース
⑴ 多額の借金が残されたケース
亡くなった方が多額の借金を負っていた状態で遺産を相続すると、相続人の方はその借金を返済する義務も相続することになります。
借入金や保証債務といったマイナスの遺産が、預貯金や有価証券、不動産といったプラスの遺産を大きく上回る場合、相続放棄をすれば、プラスの遺産を相続できなくなると同時に、マイナスの遺産を相続しなくてもよいことになります。
⑵ 相続に関わりたくないケース
相続が発生して遺言が無い場合、相続人全員で話合い、遺産の分け方を決める必要があります。
例えば他の相続人と長年疎遠になっている、相続人の中にトラブルメーカーがいるなどの事情から、相続に関わりたくない場合、相続放棄をすれば初めから相続人ではないこととなりますので、相続に関わらずに済みます。
⑶ 他の相続人に遺産を集中させたいケース
例えば亡くなった方が草津で会社を経営しており、会社の株式や事業用資産を後継者となる相続人に相続してもらいたいケースです。
遺産分割協議において、後継者の方にすべての遺産を相続させる旨の合意をすることもできます。
しかし、仮に遺産の中に債務が含まれる場合、遺産を相続しなかった相続人の方も相続債務を返済する義務を負います。
亡くなった方が会社を経営していた場合、会社の借金の連帯保証人となっている可能性がありますが、保証債務については正確に調査・把握することが難しいこともあります。
相続放棄をすれば、相続債務の返済義務を負うことはなくなります。
4 相続放棄はお早めに弁護士にご相談・ご依頼ください
相続放棄には、3か月という手続きの期限が定められています。
この期限内に手続きをしないと、遺産を相続する意思があるものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。
相続放棄は家庭裁判所で行うものですが、手続きの進め方が分からないとお困りの方もいらっしゃるかと思います。
また、相続放棄の申述をする際には、申述書とあわせて戸籍などの書類が必要となりますが、申述書の書き方が分からない、戸籍を集める時間が無いとお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
相続放棄について弁護士に相談すれば、手続きの流れや必要書類についてアドバイスを受けることができます。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の方に代わって相続放棄の手続きを進めることもできます。
弁護士法人心では、相続放棄を得意とする弁護士がご相談・ご依頼をお受けしますので、草津にお住まいの方もまずはお気軽にお問い合わせください。
受付時間
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夜間・土日祝の相談も対応します
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