親と絶縁している場合の相続放棄の進め方
1 親と絶縁している場合の相続放棄の必要性
親から勘当されていたり、長年連絡を取っていないなどの事情で、親と絶縁状態になっているという方は少なからずいらっしゃいます。
しかし、絶縁状態になっている場合であっても、法的に親子の関係が切れているわけではありませんので、親が亡くなった際は子が相続人となります。
したがって、親の財産を相続したくない場合には、相続放棄という手続きを取らなければなりません。
2 相続放棄の進め方
⑴ 3か月の期間制限
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
親と絶縁している場合、親が亡くなってしばらく経ってから知ったというケースも多いですが、その場合、親が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをすれば足りることになります。
ただし、いつ親が亡くなったことを知ったのか、という情報は、3か月間という期間の起算点を示す重要な情報ですから、いつ、誰から、どのような方法で(電話・メール・ラインなど)連絡を受けて知ったのかについて、可能な限り証拠を残しておいた方がよいでしょう。
⑵ 家庭裁判所への申述
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行う必要があります。
家庭裁判所に申述する際は、相続放棄の申述をする方の戸籍、亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票、亡くなった方との関係性が分かる戸籍などの提出が必要となります。
しかし、親と絶縁状態にある場合、親の本籍や住所などが分からないということもあると思います。
そのような場合、ご自身の戸籍から親の戸籍をたどっていくことになりますが、遠方にお住いの場合や本籍が転々としている場合、自力で戸籍をたどることが難しい場合もあり得ます。
そのような場合、弁護士に相続放棄の手続きを依頼すると、弁護士が戸籍の収集も行ってくれますので、負担軽減につながります。
3 相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心まで
相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心まで、お気軽にご相談ください。




















